合格総合口座 不動産登記法44

合格総合口座 不動産登記法222~230

 

・いずれも所有権の登記がある建物が合体したことによる建物の合体による登記等の登記申請書

別の抵当権があるために同一人物でも別人として扱う必要がある。

・表題登記がない建物と表題登記がある建物所有者の登記がある建物が合体したことによる建物の合体による登記等の登記申請書

これで合体の登記等は全てのようです。3つのパターンの組み合わせですが、とにかく複雑ですね・・・

 

建物の滅失登記

・建物滅失登記の登記申請書

記述式では滅失のみは考えにくい。

 

区分建物に関する登記に入りました。

 

勉強時間130分